「副業しているけど確定申告しなければいけないの?」と疑問を抱いている方もいるでしょう。
副業は、年間所得が20万円を超えた場合は確定申告しなければいけません。
本記事では、副業で確定申告する方法や青色申告・白色申告の違いについて解説します。
現在副業している方や、これから副業をしたい方はぜひ参考にしてください。
副業所得が20万円を超えたら確定申告する
副業の年間所得が20万円を超えたら確定申告してください。
逆に、本業以外の年間所得が20万円以下であれば、確定申告しなくても問題ありません。
副業の確定申告が必要なケースと不要なケースを、具体例を交えて紹介します。
確定申告が必要 | 売上100万円−経費等60万円=副業所得40万円 |
確定申告が不要 | 売上100万円−経費等85万円=副業所得15万円 |
【経費の例】
・仕事で使用するパソコンやスマートフォンの購入費や通信費
・文房具やコピー用紙などの事務用品
・打ち合わせ費用
・家賃や水道光熱費(自宅で副業している場合)
所得とは、売上から経費を差し引いた金額です。
売上が100万円を超えていても、副業所得が20万円を超えていなければ確定申告しなくても問題ありません。
ただし、これは所得税に関する場合のみ適用されるのです。
詳しくは、次の「20万円ルールの注意点」で解説します。
20万円ルールの注意点
所得税に関しては、副業所得が20万円を超えなければ確定申告が不要です。
しかし、住民税は副業の利益が1円でもある場合は、市区町村に対して住民税の申告をしなければなりません。
そのため、確定申告が不要な場合でも、副業による利益が少しでもあれば、住民税の申請を必ず行ってください。
副業所得が20万円以下でも確定申告した方が良いケース
続いて、副業所得が20万円以下でも確定申告した方が良いケースを解説します。
- 所得税を払いすぎている
- 医療費控除や住宅ローン控除を受けたい
- 副業の不動産経営が赤字である
これらに当てはまる場合は、確定申告するのがおすすめです。
所得税を払いすぎている
副業先が、あらかじめ報酬から源泉徴収額を差し引いている場合は、所得税を払いすぎているかもしれません。
このようなケースは、確定申告することで払いすぎた税金が戻ってくる(還付される)でしょう。
医療費控除や住宅ローン控除を受けたい
医療費控除は、年間の医療費が10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合に適用できます。
医療費控除を受けたい方は、確定申告しましょう。
一方、住宅ローン控除は、住宅ローンを組んで住宅を取得した場合に受けられる控除で、最長13年間にわたり所得税が減額されます。
年末調整で控除を受けられない場合は、自分で確定申告してください。
副業の不動産経営が赤字である
不動産経営で生じた赤字は、給与所得など他の所得と損益通算することができます。
損益通算とは、不動産経営などで損失が生じた場合に黒字と赤字を相殺できる制度です。
損益通算すれば、総所得金額が減少し、納税額を抑えられます。
損益通算のメリットを受けたい方は、確定申告しましょう。
青色申告と白色申告の違い
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
それぞれメリットが異なるため、2つの違いをよく理解しましょう。
青色申告は帳簿が複雑だがメリットが多い
青色申告は、帳簿が複雑ですが、その分受けられるメリットが多いのが特徴です。
その中でも、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるのは、大きなメリットと言えるでしょう。
65万円の控除が受けられる条件は、以下の通りです。
事前に行うこと | 青色申告する年の3月15日までに所轄の税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する。 |
確定申告の提出書類 | ・確定申告書 ・青色申告決算書(貸借対照表、損益計算書) |
申請期限 | 申告対象となる年の翌年2月16日から3月15日まで。 |
記帳方法 | 複式簿記 |
申告方法 | e-Tax(電子申請) |
青色申告は、最大65万円の控除以外にも以下のようなメリットを受けられます。
メリット | 概要 |
---|---|
青色事業専従者給与を使える | 生計を一にしている配偶者や親族が、1年のうち6ヵ月を超える期間、事業に従事している場合に支払う給与を必要経費にできる。 参考:国税庁 |
純損失の繰越控除や繰戻し還付を受けられる | ・ある年の所得が赤字でも3年間にわたり、黒字分から控除できる。 ・前年分に繰り戻して、所得税の還付を受けられる。 |
少額減価償却資産の特例を適用できる | 30万円未満の減価償却資産を一括で全額経費にできる。 |
白色申告は簡易的な帳簿でOK
青色申告は複雑な帳簿が必要ですが、白色申告は簡易的な帳簿で確定申告できます。
確定申告のために一から簿記を覚えるのが大変だと感じる方は、白色簿記を選びましょう。
ただし、上記で解説した青色申告のメリットは得られないため注意してください。
確定申告の流れ
続いて、確定申告の流れを解説します。
- 日々の取引を記帳する
- 確定申告に必要な書類を準備する
- 確定申告書を準備する
- 税務署に申請する
これから確定申告を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
1.日々の取引を記帳する
副業所得がある場合、日々の収入と支出を正確に記録しなければいけません。
現金出納帳や売上帳、仕入帳などの帳簿を用意し、取引内容、日付、金額、取引先などを漏れなく記録します。
また、領収書やレシートは必ず保管し、帳簿と照合できるようにしてください。
最近では、確定申告に便利な会計ソフトを使用している方が増えています。
やよいの白色申告オンラインは、無料で使える会計ソフトです。
簿記知識がない方でも必要書類を効率よく作成できます。
e-Tax(電子申請)にも対応しているため、わざわざ税務署へ足を運ぶ必要がありません。
2.確定申告に必要な書類を準備する
給与所得がある場合は源泉徴収票、年金収入がある場合は公的年金等の源泉徴収票を用意します。
副業所得の場合は、帳簿書類や領収書、取引記録などの書類を整理してください。
他に用意する書類は、以下の通りです。
医療費控除 | ・医療費の領収書 ・明細書など |
住宅ローン控除 | ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書など |
必要に応じて | ・生命保険料控除証明書 ・地震保険料控除証明書 ・寄附金受領証明書など |
確定申告に使う書類は控除の種類に応じて分類し、計算しやすいように整理しておきましょう。
3.確定申告書を準備する
確定申告書は、A様式とB様式の2種類あります。
得ている所得内容により選ぶ様式が異なりますが、どちらを使用すればよいか悩んだ場合はB様式を選びましょう。
また、国税庁のホームページから「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従って入力することで、比較的簡単に作成可能です。
4.税務署に申請する
作成した確定申告書は、所轄の税務署に提出します。
提出方法は、e-Tax(電子申告)、税務署への持参、郵送から選択可能です。
e-Taxを利用する場合は、事前にID・パスワードの取得やマイナンバーカードを準備しましょう。
申告期限は、原則として申告対象となる年の翌年2月16日から3月15日までです。
申告期限に遅れないよう、余裕を持って確定申告書を作成してください。
副業の確定申告は会計ソフトが便利
副業の確定申告は、便利な会計ソフトを使いましょう。
副業所得が年間20万円を超えると、確定申告しなければいけません。
しかし、所得税の確定申告をするには、税金の計算や書類作成など面倒な手続きが多いです。
また、副業所得は青色申告・白色申告ともに帳簿付けが義務付けられています。
帳簿付けに大変便利なのが、「やよいの白色申告オンライン」と「やよいの青色申告オンライン」です。
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簿記の知識に自信がない方は、ぜひ活用してください。
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まとめ
本記事では、副業で確定申告する方法や青色申告・白色申告の違いについて解説しました。
副業は、年間所得が20万円を超えた場合は確定申告しなければいけません。
また、青色申告は帳簿が複雑ですが、その分受けられるメリットが多いのが特徴です。
一方、白色申告は簡易的な帳簿で確定申告できますが、青色申告のメリットは受けられません。
青色申告・白色申告それぞれのメリットは異なるため、確定申告する際は2つの違いをしっかりと把握しましょう。